ファクタリングの手数料は経費にできますか?

ファクタリングは、負債を作らずに、売掛金や、請求書の売買で、早期に資金調達できる方法です。経理処理としては、手数料は経費にできるか迷ってしまうところですが、殆どの場合、売却損として扱うことができます。

ファクタリングの手数料

結論。ファクタリングの手数料は、経費にできます!

ファクタリングは、借金ではなく、売掛金の売買にあたり、経理上、手数料は、売上債権譲渡売却損として扱います。

売上債権は、売掛債権
また
売却損は、譲渡損
と表現されることもあり

売上債権売却損
売上債権譲渡損
売掛債権売却損
売掛債権譲渡損

は同じものとして扱います。

稀に、ですが、融資として見る場合は、割引率と書くことも。
また、売却で得た資金は、消費税が非課税となることも注目すべき点です。

国税庁での取り決めで有価証券の譲渡の項目内ファクタリングに当たる「金銭債権の譲渡」は

非課税

と記載されています。
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm

ファクタリングの手数料を経費にできたときのメリット

①法人税が安くなる

必要経費として扱うため税金の支払額が減ります。

利用の仕方によっては、かえって節税をすることもできます。

②バランスシートを改善できれば、融資を受けやすくなることも

売掛金が少なくなり現金が増えるため借方が少なくなります。これオフバランス化といいます。

オフバランス化をすると銀行融資にも良い影響があります。

融資は、キャッシュフローを重視しますから、負債が少なく現金が多いほうが融資を得やすい状況を作り出すことができます。

注意する点

ファクタリングを利用すれば、手数料は、営業外費用であり経費として扱い、売掛金を減らすことができるので、ROA(総資産利益率)自己資本比率を改善可能ですが、

手数料自体が高過ぎては、得られる資本が少なくなってしまい、元も子もありません。目的に合わせて、的確な優れた業者を選ぶようにしていきたいところです。

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